脳梗塞リハビリセンター 利用約款
第1条(適用範囲)
脳梗塞リハビリセンター利用約款(以下「本約款」といいます。)は、脳梗塞リハビリセンター(以下「本センター」といいます。)を利用する方(以下「利用者」といいます。)に適用されます。
第2条(管理運営)
本センターのすべての施設は、「株式会社 MEDIROM Rehab Solutions」(以下「当社」といいます。)が管理・運営します。当社は、本センターの管理・運営にあたって各施設内に事務窓口を設置します。
第3条(目的)
本約款は、当社がその利用者に対し、利用者が可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことや社会復帰ができるように、一定の期間にわたって提供するリハビリ・プラン(以下「本プラン」といいます。)を提供するにあたって、そのサービスに関する注意事項及び本センターの利用について取り決めることを目的とします。
第4条(利用資格)
本センターの利用資格は、以下の項目すべてに該当する方といたします。
1.本約款に同意した方。
2.医師等からリハビリその他これに付随する行為を禁止されていない方。
3.伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
4.反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋等)の関係者ではない方。
5.過去に当社の運営する施設において除名の通告を受けていない方。
6.過去に当社の提供するサービスの全額返金制度の適用を受けていない方。
7.その他、当社が本センターを利用するにあたり適切であると認める方。
第5条(利用手続き)
1.本センターを利用しようとするときは、以下に定める手続きにより、利用申込を行っていただきます。
- 利用者は、本約款に同意した上で利用申し込みを行っていただきます。
- 利用者は、本約款第7条に定める利用料金を当社にお支払い頂きます。
2.未成年の方及び介助を要する方(意思能力が十分ではないと当社が判断した方を含みます。)が利用しようとするときは、親権者又はご家族等当社が相当と認める方の同意を得て利用申込書にご署名頂いた上で、利用申し込みを行っていただきます。この場合、当該親権者又はご家族等は、自らの利用資格の有無に関わらず、本約款に基づく利用者の義務及び責任を本人と連帯して負ったうえで、本約款に基づく利用者の義務及び責任と同等の義務を負うものとします。
第6条(個人情報保護方針)
当社は、次の事項を含む個人情報保護方針を定め運営いたします。
- 適切な個人情報の取得、利用及び提供に努めること。
- 個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん及び不正アクセスなどの予防処置又は是正措置を講ずること。
- 個人情報に関する法令を遵守すること。
第7条(利用料金)
1.利用者は、当社に対し、当社が別途定める期日までに利用料金をお支払いいただきます。
2.一旦納入いただいた利用料金は、実際の施設利用の有無に関わらず、また、事由の如何を問わず原則として返還できません。
第8条(利用者資格の取得)
利用者が、本約款第5条の定める利用手続が完了した時に利用者資格を取得するものとします。
第9条(利用者資格の相続・譲渡)
本センターの利用者資格は他の方に譲渡、売買貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本センターの利用者資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。ただし、法人の合併、会社分割その他組織再編行為に基づく承継はこの限りではありません。
第10条(施設内諸規則の遵守)
利用者は、本センターの施設の利用にあたり本約款及び各施設の諸規則を遵守していただき、本センターのスタッフの指示に従っていただきます。
第11条(サービス提供に関する注意事項)
1.鍼灸ならびに吸い玉を用いた施術に関して、人によっては「灸後の発赤」、「軽度の火傷の可能性」「一過性の腫脹」「出血」「内出血」「アレルギー反応」「一過性の痛みや痒み」が一時的に出現する場合がございますが、通常1週間~10日位で自然に解消いたしますので、ご了解ください。
2.セッション中であってもバイタルサイン、体調等を診て鍼灸師、PT、OT、ST、運動スタッフが妥当と判断をした場合はセッションを中断させて頂くことがあります。
3.リハビリ・プラン実施による効果につきましては、効果の期待できるプログラムの提供に最大限努めますが、個人の症状に応じ個体差がありますので、必ずしも効果を保証するものではございません。
4.サービス回数の有効期限及び失効について次の通りとします。
- 本プランにおける所定のサービス回数は、利用開始日(申込日)から起算して60日間の有効期間内に限り利用することができます。
- 有効期間経過後の未利用分は、いかなる事由に限らず失効となります。但し、本約款19条に定める当社がやむを得ないと判断した事由の場合には、その限りではありません。
第12条(体調管理報告に関する注意事項)
本センターの施設内においては、安全面は十分に配慮をしておりますが、万一体調がすぐれない場合はセッション前、セッション中を問わず、本センターのスタッフに速やかにその旨お申し出ください。
第13条(緊急時の対応)
1.当社は、利用者に対し、医師等による医学的判断により対診が必要と認める場合、医療機関での診療を依頼することがあります。
2.前項のほか、本センター利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当社は、利用者又はその扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡いたしますので、予めご了承ください。
第14条(禁止事項)
利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
- 他の利用者や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
- 他の利用者や施設スタッフに対し、暴力をふるいその他有形力を行使する一切の行為。
- 大声や奇声を発する又は物を投げる、壊す、叩くなど、施設スタッフ及び他の利用者に対する威嚇的行為ないし迷惑行為。
- 施設内の設備・器具・備品等を損壊し、又は備品等を許可なく所定の場所以外に持ち出す行為。
- 他の利用者や施設スタッフを待ち伏せたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の迷惑行為を行うこと。
- 他の利用者や施設スタッフに対し、多数回にわたって電話をする、メール、SNS、ブログその他の手段によって執拗に連絡する、言及するなどの迷惑行為。
- 必要性がないにもかかわらず、施設スタッフに対し、長時間にわたり面談、電話、その他の方法で拘束する等の迷惑行為。
- 他の利用者や施設スタッフに対するセクシャル・ハラスメント(性的いやがらせ)
- 刃物、火器、薬品などの危険物を施設内へ持ち込む行為。
- 当該施設の利用者又は施設スタッフに対し、物品販売や営業行為を行うこと、又は金銭の拝受・賃貸を申し入れるなどの迷惑行為。
- 他の利用者や施設スタッフに対して宗教的活動その他への勧誘行為、及び政治活動、署名活動等を行うこと。
- 施設スタッフに対する、当社以外の他社への就職のあっせん引き抜きの行為。
- その他軽犯罪法、個人情報保護法等の法令や公序良俗に反する一切の行為。
第15条(免責)
利用者が被った本センターの利用中の損害やけがその他の事故(以下、「事故等」といいます)については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、利用者が被った金銭、貴金属その他の物品等の紛失、盗難、及び、当社の運営する施設外での事故等については一切の責任を負いません。
第16条(利用者の損害賠償責任)
利用者が当社または第三者に損害を与えたときは、当社に対して一切迷惑をかけないものとし、当該損害(弁護士費用等対応にかかった費用も含む)を支払うものとします。
第17条(利用者資格喪失)
利用者は次の各号の一に該当する場合、その利用者資格を喪失し、利用者としていかなる権利をも喪失します。
- 第19条但書きに基づき利用停止したとき。
- 第20条により除名されたとき。
- 利用者が死亡したとき。
- 当社が利用手続きをした施設の全部を閉鎖したとき。
第18条 (予約の変更・キャンセル)
1.利用者による予約の変更またはキャンセルは予約前日の営業時間終了までに行うものとします。
2.予約前日の営業時間終了後の予約の変更又はキャンセルは1回分のリハビリを実施したこととなります。但し、当社の都合や、当社の判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第19条(利用停止)
利用者は、利用開始後においては、自己都合により利用停止することはできません。但し、消費者契約法、割賦販売法その他の法令に基づき利用を停止するときは、この限りではありません。また、当社がやむを得ないと判断した事由により利用者が施設を利用できなくなった場合については、施設リハビリの残回数のみ契約開始日から最長1年間有効といたします。
第20条(除名)
1.当社は、利用者が次の各号の一に該当するときは、その利用者を本センターから除名することができます。
- 本約款または施設内諸規則に違反し、その是正を催告されたにもかかわらず是正されないとき。
- 利用料金の支払を怠ったとき。
- 当社の許可なく、直接施設スタッフから施設外でリハビリを受けたとき。
- 施設スタッフが利用者と連絡が取れなくなった場合、もしくはリハビリを3回以上無断でお休みされたとき。
- その他当社が利用者としてふさわしくないと認めたとき。
2.除名された利用者は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた利用料金は、理由の如何を問わず一切返還しないこととします。
第21条(施設の閉鎖・休業および解散)
1.当社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本センターの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。
- 気象災害その他外因的事由により、利用者に危険が及ぶと当社が判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- 定期休業によるとき。
- 事業譲渡その他本センターの運営事業の承継、本センターの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
2.当社は、閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに利用者に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により利用者の会費支払義務が減免されることはなく、また、当社は利用者に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
3.施設の閉鎖が、当社の責めによる場合には、当社は利用者に対し、代替サービスを提供するものとします。
第22条(利用の禁止)
利用者が次の各号に該当するときは、一時的に本センターの利用を禁止することができるものとします。
- 約款または施設内諸規則に違反したとき。
- その他、本センターの利用にふさわしくないと認められるとき。
第23条 (利用の一部制限)
利用者が次の各号に該当するときは、本センターの利用をー部制限することがあります。
- 利用者の飲酒酩酊等により、安全に諸施設を利用することができないと当社が判断した時。
- 医師等からリハビリを禁止されているとき。
- 事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと当社が判断したとき。
- その他、正常な施設利用ができないと当社が判断したとき。
第24条 (諸費用の変更及び運営システム変更 について)
1.当社は、利用者が負担すべき諸費用について当社が相当な理由があると認めるときは変更することができます。
2.当社は、施設運営システムの変更が必要と判断したときは、適宜変更することができます。
3.前二項の場合、当社は原則として各変更の1ヶ月前までに、利用者にこれを告知します。
4.当社は、当社の都合により、施設スタッフの担当変更をすることがあります。
5.前項の場合、原則として変更が決定した段階で、利用者にこれを告知します。
第25条 (本約款等の改訂)
当社は、本約款および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本約款および施設内諸規則の効力が全利用者に及ぶものとします。
第26条 (合意管轄)
本約款および施設内諸規則に起因又は関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成28年8月22日施行
(最終改訂:令和7年6月9日)
以上
