2006年の診療報酬改訂
2006年に厚生労働省より診療報酬の改訂が通達され、疾患別リハビリテーション料の導入と算定日数上限設定されることになりました。この改訂では、リハビリ対象疾患が、脳血管疾患リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション、心大血管リハビリテーションの新たな4体系となり、「長期間における効果が明確でないリハビリテーション」との指摘から、疾患毎に算定日数上限が設定されることになりました。入院日数は、脳血管障害では150日、高次機能障害を伴った重篤な脳血管障害では180日と設定されてしまったことにより、リハビリの途中でも退院を余儀なくされてしまうケースが増加しており、今後のリハビリのあり方が懸念されています。